【税務調査について】

開業以来、相続税はもとより、その他の贈与税・譲渡所得や顧問先の所得税・法人税等に至るまで、未だ1件も税務調査を受けていません!!

《書面添付制度の活用》

「税務調査」と聞いて昔の映画「マルサの女」を連想する方は多いのではないでしょうか。

あの「マルサ(査察部)」は脱税に対する強制調査であり、所轄の税務署が担当するのは「〇〇税調査」(〇〇には、相続・所得・法人などの税目が入ります)であり、申告内容の確認のための調査です。

しかしながら、むやみに誰でも対象となるわけでなく、一定の申告漏れなどが見込まれる場合に行われます。

一旦調査が始まれば、事業者であっても会社員であっても1日~2日間は調査の対応で拘束され、仕事に支障をきたすこととなります。もちろん、税務署は土・日になど対応してくれません。また終了するまで最低でも1か月程度、場合によっては数か月の間、税務署とのやり取りなどに時間を要るため、その間の精神的な負担は多大なものとなります。

そこで、《調査を受けないこと》、《調査対象とならないこと》が一番重要となってきます。

当事務所では、相続税申告に当たり「書面添付制度」を積極的に活用して、相続人の方々に余計な負担をお掛けしないよう、この《調査を受けないこと》、《調査対象とならないこと》をポリシーの一つとしています。

書面添付制度とは、相続税の申告に当たり確認した事項、計算の過程、相談を受けた事項及び財産・債務等ごとの検討事項を詳細に書面化したもので、申告の際に税務署へ提出します。

この書面があることにより、後日、追加の財産が発見された場合でも、税務署の意見聴取により行政指導という形で指摘されても加算税(罰金)が課されないというメリットがあり、調査対象となる確率も書面がない場合より数倍低くなります。

また、追加の債務等が発見され相続税が減少する場合などでも、税務署からの指摘が積極的に行われます。

《税務調査の経験を生かして》

当事務所は、税務署勤務経験35年以上の税理士2名の体制で運営しています。

2名とも税務署在職中は主に調査事務を担当していたこともあって、調査で指摘されやすい箇所のノウハウを存分に身に着けているため、出来るかぎり税務調査の対象とならないような申告を心掛けています。

また、当事務所には同業の税理士からも相続税に限らず資産税関係の質問が数多く寄せられます。

税理士の中には相続税申告の依頼を得意な税理士に作成を依頼(いわゆる外注)したり、チェックや検算などを依頼したりと自分のところで完結していない税理士もいます。

このことからもわかるとおり、相続税の申告は、税理士の誰もが出来るわけではありません。

《相続税対策とセカンドオピニオン》

当事務所では、相続税対策についても相談を受けております。

相続税対策は早めに始めるべきです。

いろいろ方法はありますが、差し迫ってからでは遅いのです。

二次相続についても、本来一次相続の時点で充分に考慮しておく必要がありますが先に記述したように専門知識の足りない税理士に依頼すると、この点が大きなハンデとなりかねません。

昨今、話題となっている生前贈与の件では、税制改正による駆込み贈与とか各所やメディアでいろんな情報や憶測が飛び交っていますが、まだ具体的には何も決まってはいません。今からでも十分間に合います。

また、当事務所ではいわゆる「セカンドオピニオン」の相談も受けております。

相続税の試算や相続税申告の計算を他の税理士に依頼したが、本当に大丈夫だろうか・・・ もっと税金が安くなる方法はないのか・・・ などの、不安や心配な点をセカンドオピニオンによって解消すると、安心して相続を終えることが出来ます。